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結婚相談所の見分け方

結婚相談所に関するトラブルや風評が後を絶ちません。
そこで結婚相談所の見分け方や、そのポイントをお話しする前に
どんな不満やトラブルがあるのか調べてみました。

  1. 自分の条件と異なる人を紹介された
  2. 中途解約を申し出ても即座に対応してもらえなかった
  3. 男性の質が女性に比べ低い
  4. コーディネート担当者が何もしてくれなかった
  5. 出会い系と勘違いをしている会員がいてセクハラにあった、苦情を相談所に伝えても真摯に対応して貰えなかった
  6. 入会前と入会後の担当の態度が大違い、パンフレットに書かれた内容と実際も大違い
  7. 無料のカウンセリングに行った後の勧誘がシツコイし、他社の誹謗・中傷にウンザリ
  8. 入会時に現金ではなく、クレジット払いを強要された上料金が二重引き落としに
  9. 事務的なミスが多く、プライバシーが守られていない。親を勧誘し、勝手に入会させるケースが多いので、本人は見合いする気などない場合も多い。パーティーに行ったら、男女同数ではなかったうえ、「急に頼んでごめんなさいね」と言われているサクラっぽい男性がいた。
  10. いい条件の人は入会前に見せられたもの(サクラ?)だけ。カウンセラーが売りのはずなのに、不親切でフォローがない。
  11. 3ヶ月も過ぎると送られてくる紹介者は質の低い人ばかり
  12. 高額な入会金を払っているのに、サービスの質は低い上にオプションばかりを勧められた

等々トラブルや不満は相当数ありそうです。
そのトラブルも集約すると以下のように集約されそうです。

  • 契約に関するもの
  • キャッチフレーズと実際のズレ
  • 思い込み
  • 業界の課題

本題の結婚相談所の見分け方、注意点をお話しする前に、この業界を取り締まる法律がある事を覚えておいて下さい。
 その法律が作られた背景や内容について先ずお話しします。

 特定商取引法
「結婚相談所」は特定商取り引きに関する法律で、取引のルールに関し法的な規制を受けています。
 特定商取り引きに関する法律というのは、トラブルや苦情の多いキャッチセールスや訪問販売、電話勧誘販売などを適正な勧誘とルールに基づいて、規制しようという法律です。
「結婚相談所」はこの法律で規制を受ける取引の「特定継続的役務提供」という項目の中で、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の一つとして、指定された業種なのです。
 
どのような規制が設けられているかというと
  •  行政規制として
(1)契約の前に以下の書面を消費者に渡すことが義務付けられています。
①事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
②役務の内容
③購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
④役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の概算額
⑤④の金銭の支払時期、方法
⑥役務の提供期間
⑦クーリング・オフに関する事項
⑧中途解約に関する事項
⑨割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
⑩前受金の保全に関する事項
⑪特約があるときは、その内容

(2)誇大広告等の禁止
誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、役務の内容などについての「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」は禁止されています。

(3)事業者の以下の行為を禁止しています。
①契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、事実と違うことを告げること
②契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、故意に事実を告げないこと
③契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、威迫して困惑させること


  • そして以下の民事ルールがあります。
(1)契約の解除(クーリングオフ)
特定継続的役務提供に際し、消費者が契約をした場合でも、契約の書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。 
なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも配達記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが適切です。) クーリング・オフを行った場合の効果は、消費者が既に商品もしくは権利を受け取っている場合は、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことおよび権利を返還することができます。また、役務が既に提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。また、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、既に頭金など対価を支払っている場合は速やかにその金額を返してもらうことができます。

(2)中途解約
クーリング・オフ期間経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供等契約(関連商品の販売契約を含む。)を解除(中途解約)することができることが定められていて、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償等の額の上限は結婚相手紹介サービス は3万円と決まっています。(それ以上の額を既に受け取っている場合には、残額を返還しなければなりません。)既に役務の提供を受けている場合は、既に提供された役務の対価に相当する額と当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として2万円または契約残額※の20%に相当する額のいずれか低い額の合計額となっています。

(3)契約の取り消しまたは承諾の意志表示の取り消し
事業者が以下の行為をした時は、契約または承諾の意思表示が取り消せるようになっています。
①事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
②故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合

詳細は経済産業省の特定商取り引きのページをご覧ください。

つまり、契約や解約に関するトラブル、事前説明のないものに関する料金の発生(いわゆるオプション料金)、契約前に約束されたサービスと契約後に提供されるサービスの食い違いに関しては、手続きや実証する手立ては兎も角として、法律で禁止もしくは規制されているのですから、それを念頭において対処するように心がけることでトラブルを未然に防ぎ、被害を遠ざけることが出来るのではないでしょうか?

大手や知名度は安心か
我々が誤解してしまう一つに、テレビや新聞に広告出稿しているから大丈夫という認識があります。つまり、広告の出稿がテレビ局や大手新聞社がその会社の業務や内容に太鼓判を押し、承認を与えている様に認識されている方が多いのですが、広告の出稿とその広告主の社会的信用度・業務の内容に関しては、別個のものです。
広告の出稿に関しては、あくまでも広告の表現やビジュアルに関して各社の審査をクリアしただけで、業務の内容に関してパスしたから出稿している訳ではありません。
寧ろ、広告主はそういう消費者の思い込みや錯覚を期待して、多額な広告費を計上してマスメディアに広告展開する側面もあるのですから。

 又、名前の知られたグループ会社に属しているから安心とか、大手企業の一部門だから安全というものでもありません。寧ろ、連結決算の対象だから利益率に固執したり、不採算部門の整理の対象から外れるために数字を追いかける事もある訳ですから。


会員数
勿論、会員数は多いに越した事はありません、自分の条件と合致した人と出会う確率も高くなる訳ですから。
 しかし、会員数はあくまでもその会社が発表した数字で信用するしかありませんが、水増ししているとか、休眠中の会員とかも入っているとか、そういう風評を耳にします。

 そこで契約前に窓口に出向かれたら、一通りの話をお聞きになった後で、数年間の会員数の増減や、契約期間内に退会された方の実数や理由をお聞きになられてはどうでしょう?
 会社としては公表できないまでも把握していて当然の話ですし、修正・改善すべき課題なのですから。
もしそれを質問して迷惑がったり・胡散臭がる会社や窓口だったら他の事(トラブルに上げられた契約後のフォローやセッティング、カウンセリングなど)が満足に出来る訳がないと判断しましょう。


成婚率やマッチング

成婚率も上と同様です。何を母数としての割合なのか?入会後どれくらいで結ばれるカップルが多いいのか?
社員なら知っていて当然の数字ですし、ある期間経過後、数字が明らかに変化するターニングポイントがあれば、それが企業としての課題ですし、対策が講じられていて当然です。

逆に、それまでに望んでいるような成果が出ないのであれば、当人にとっても戦略見直しの時期ではないでしょうか?

それと「マッチング」という言葉の響きは、実に上手い表現で「相思相愛」を連想させてしまいます。
おそらく「マッチング」の原票は入会時のパートナーに求める条件からand検索でフィルタリングしたものに違いありません。条件の数を増やせば増やすほど、出てくる結果は自分の条件に近づきます。
しかし、逆に紹介する対象者は少なくなります。
トラブルに上げられていた数か月経つと、「自分の条件から遠い人」「質が低くなる」のも当然です。
多分、会社も嘘を言っているのではないでしょう。問題はどの項目とどの項目でフィルタリングをかけるか?
ということと過剰な期待を抱かないという事ではないでしょうか?
特に、登録さえすれば条件に見合う人が紹介してもらえると錯覚しないことではないでしょうか?

 
プライバシーマークの取得
トラブルの中に、個人情報が杜撰であるという危惧が上げられていました。
個人情報の保護法が施行され、その取扱いに厳しいルールが求められています。
又、その管理・保護に適合した事業者にはプライバシーマークが与えられます。
プライバシーマーク制度は、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定して、その旨を示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度です。

しかし、プライバシーマークの取得は当たり前で、寧ろそれを扱う社員に、そういう意識がどれほどあるのかという事が重要ではないでしょうか?結婚相談所では名前や住所・電話番号だけでなく、年齢や年収、趣味嗜好まで丸裸に近い情報が登録されます。扱う人にはそれを当然の如く、まるで空気や水のように扱う人がいるのではないでしょうか?
結婚相談所に求められるのは、個人の大切な情報を自分たちは扱っているという社員教育がどこまで浸透し、力を入れているかが会員数の多さ以上に問われる事ではないでしょうか?

担当者に「プライバシーマークってどういうことですか?」とお聞きになられてはどうでしょうか?
いくら会社がマークを取得していても、まともな返事が出来ない社員にあなたの大切な個人情報は委ねられないのではないでしょうか?


業界の自助努力
入会の勧誘のためにサクラをしこんだり、退会を防ぐためにサクラを仕込むなど、その手の苦情は後を絶たないようです。
オカシイと思ったら出身地や会社の仕事、ご家族の事などを聞いて、時間を置いて関連する質問をして、話の脈絡を整理しましょう。意外と簡単にボロを出します。
出会い系サイトと勘違いして、もしくは最初からそれを意図して入会する人もいるようです。
サクラや悪人がいるという事を頭の片隅に置いておくことも防衛策の一つです。

悪名高い街金だって多重債務者を「ブラックリスト」として情報共有しているのですから、その手の詐欺師・悪人を情報共有して締め出す業界としての自助努力を期待したいですね。\(^o^)/